配信用イラストの有償依頼を受けています。 お渡しするのは使用権。著作権はお譲りしていません。 1人の依頼者による迷惑行為、問題行動等が発覚しました。 その依頼者にイラストを納品したのが2021年4月頃。 発覚したのが、2022年3月後半頃。 それに伴い、依頼者を集めた全体連絡用グループに注意喚起を流したのが、2022年4月頃。 問題行動等が発覚する前から、「問題行動等はやめてください。発覚した場合、使用権の剥奪等の相応の措置を取る」と宣言しています。 相手もそれを認識しています。 ですが、その話に同意していないから使用権の剥奪は出来ない。納品されてから使用ルールの追加は困る等の主張がありました。 どう使用するのかを決められるのは著作権保有者の権利であると私は認識しています。 そして、ルール等は変わっていくのが自然です。 著作権保有者がルールを決め、それに従うのが当たり前だと思っていたのですが、違うのでしょうか? こういった問題を起こす人に信用はありません。 信用出来ない方に、もうイラストを使用して欲しくないのですが、どうしたら使用権の剥奪ができるのでしょうか?
ツイッター上で複数回にわたり、同級生の悪口を投稿しました。「こういうことをして嫌われていた」「うざかった」という趣旨の物でした。ツイート本文には「元同級生」とだけ書き込んでいましたが、一度画像付きの投稿をした際、添付したスクショ内にその人物のあだ名を書き込みました。 その後その同級生が俳優デビューし、ネットで炎上したことで私のツイートが多くの人の目に触れてしまうことになりました。本人も知ったと思います。 ツイートは全て削除しました。 私の行為は誹謗中傷や名誉毀損に当たりますか?また、相手から訴えられてしまう可能性はありますか?
2年ほど前にTwitter上で揉め事を起こし、タイムライン上に相手に対する誹謗中傷を書き込んでしまいました。 すぐに反省して書き込みは削除しました。 ただ、相手は自分の本名と実家の住所を知っております。 もしスクリーンショットなどを撮っていれば、訴訟をされる可能性があります。 ネットで調べると、誹謗中傷に関する損害賠償の請求は犯人を知った日から3年以内とありました。 この犯人を知った、と言うのは相手が自分の本名と実家の住所を既に知っていた場合はTwitterへの書き込みのあった日が起算日となるのでしょうか。 つまり ①『犯人を知った日』がツイートの投稿日→あと1年で損害賠償請求ができなくなる。 ②本名と実家の住所だけでは『犯人を知ったことにならない』ので開示請求が必要→ログがもう残ってないので特定不可能で損害賠償請求ができない。 ということになるのでしょうか。 馬鹿なことをしてしまったと反省はしております。 (相手の人とは第三者を通して一応の和解はしております) よろしくお願い致します。
作曲家さんからご依頼を受け、依頼主さんの音源に合わせた動画(手描きのミュージックビデオ)を制作しました。 依頼主さんの各SNSアカウントで動画が公開された後、動画を視聴した方から私の元に動画の内容で傷ついたとのメッセージが届きました。私自身そのメッセージに納得できるところがあった為、依頼主さんに、ご依頼金の返金を前提に動画の削除をお願いしたのですが、受け入れていただけませんでした。 音源は以前に、別の方が制作したイラストでも動画として公開されており、私が制作したバージョンの動画が削除されても同じ楽曲は世に残ります。 また、動画のデータはお渡ししましたが、著作権の譲渡はしていないという状況です。 私は意図していなかったとはいえ、自分の作品で誰かが傷ついていることに耐えられません。しかし相手の方のアカウントで投稿されている以上、どうすることもできません。 この場合、相手の方に動画を削除していただくことは可能でしょうか。言い方が悪いのですが、強制的に削除させることは可能でしょうか。
一年から30年も関わっていない実兄から、SNSを通じて探し回られメールがくるようになりました。 (その時も遠い知り合いにまで聞いて回ったようで 事情も知らない人たちを巻き込みとても困り、全てのアカウントを閉じ、他の方との連絡も切れてしまいました。) 内容は命令口調で、父に会え、和解しろ、俺が悪いetc から、自分への怒り、両親への怒りが支離滅裂に書かれており、大変恐怖を覚えました。 拒否をしているのに、昨日はLINEの友達解除をした本の瞬間にメールが来て同じような内容でした。 その一種で届くような感じなので、返事もしていないのにずっと送り続けているのではと思います。 家に押しかけてくる可能性も否定できない気がしています。 このストーカー行為を止めたいのですがどのように対処すれば良いでしょうか? 安心した日々が送りたいだけです。 よろしくお願いいたします。