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質問

痴漢冤罪

・当方、男 ・電車内で、この人痴漢です、痛いくらい触られました、と言われる ・当方、右手はつり革、左手は鞄を持っていた ・相手方、左手の鞄は持ってなかった、肩に掛けられるタイプの鞄だから、肩にかけていたが急いで左手に持ち替えた、と主張 ・当方の鞄、肩に掛けられるタイプの鞄ではなく(肩に掛ける紐も、紐をつけるフックすらない鞄)、困惑。 ・相手方、じゃあ右手で触ったはず、と主張 ・当方、あなたが触られたと主張されている箇所に僕の指紋が着いてるか確認しに行きたいです、痛いくらい触ったなら指紋が残ってるのでは、と主張 ・相手方、今回は見逃すから名刺を寄越せと主張 ・当方、いや、警察に行きましょうと主張 ・相手方、もういいわ、と立ち去る 相談 1. 相手方の行動は名誉毀損に当たらないか 2. 二度とこのような悪意ある女性が出てこないようにできないか

回答: 1
コメント: 0

回答 (1件)

松本理平

回答者

2020/06/03
松本理平 (弁護士)
専門分野:
離婚・男女問題、不動産、企業法務
東京都・港区

相手方が行為は名誉棄損に該当する可能性はありますが、いわゆる正当防衛等の観点から刑事的に責任を問えるかは別問題です。専門家により意見は分かれますが、実際には名誉棄損がい成立するのは難しいと小職は思料します。このようなトラブルがなくなるようにすることは、通勤のありかたや電車の乗り方など根深い問題をはらむので実際には難しいと思われます。
いいね: 1

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