不倫をした妻から婚姻費用請求されています。 不倫の証拠(探偵報告書)をこちらは 調停で提出しており、別居についても妻から一方的に強要されたものです。ちなみに子供はおりません。 こちらは信義則違反で一円も支払わないと主張しておりますが、妻側の弁護士は 私が仕事で帰りが遅かったことや 思いやりがなかったと主張して 私の有責性を主張してきております。 有責性が明らかな方からの婚姻費用は支払わなくてはならないのでしょうか。