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質問

旦那・元彼女・養育費

私と旦那の間に今年1歳になる子供がおり旦那は仕事をしておらず保育園は認可のところが埋まってるため空きが出るまでは認可外という選択肢しかなく保育料払うくらいなら旦那に見てもらった方がいいかなと考え育児中心的に生活してもらってます。私の給料のみで生活しており旦那の収入は0です。旦那は元々生活保護を受けており、精神が弱く仕事を始めても中々続きません。本題に入りますが旦那は元彼女との間に4歳の子供が居ます。今は私の給料から元カノへ養育費を支払っており色々ネットで調べた所、私が旦那の代わりに養育費を支払う義務は無いと判断したのですが旦那が収入0で養育費が支払えない場合養育費の支払いはどうなるのでしょうか? 補足 認知はしているみたいですが籍は入れておらず養育費についても文面で約束を交わした訳ではなく全て口約束のようです。 元彼女は子供と2人で生活していけるほどの収入があるようです。

回答: 1
コメント: 0

回答 (1件)

松本理平

回答者

2020/06/03
松本理平 (弁護士)
専門分野:
離婚・男女問題、不動産、企業法務
東京都・港区

ご主人の子供への養育費の支払いの義務があるのはご主人です。仮に相談者様が支払いを止めたとしても、ご主人が養育費を支払っていないことになります。そのため、元彼女が相談者様の財産から養育費を回収することはありません。あくまでご主人の財産で清算するのみです。 養育費の支払いの約束のがどのようにされたかどうかで、相手の出方もかわりますが、いずれにしても、相談者様の給与から回収されるということはありません。
いいね: 1

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