支払う側がいつまでに解決金を用意できるかによるため、なかなか通常どのくらいという回答は難しいです。
たとえば、預貯金が十分にあって「いつでも解決金を支払うことができます。」という場合は、1週間後や2週間後といった近い時期で問題ありません。
これに対して、現時点で十分な資金はないものの「次のボーナスのお金で解決金を支払うことができます。」という場合は、次のボーナス支給日よりも後に支払期限を設定せざるを得ません。
また、支払われないリスクへの対処方法については、色々な方法があるのであくまで一部のみ紹介しますが、
・連帯保証人をつけてもらう
・執行認諾文言付の公正証書を作成する
・勤務先情報を開示してもらう
等があります。
どの方法が有効かは具体的な事情に左右されるので、弁護士に相談されることをお勧めいたします。