恐喝など刑法上の犯罪によって金銭を交付したのであれば、警察に相談または被害届を提出して刑事事件として捜査してもらうという方法があり得ます。刑事事件として処分される可能性があれば、被害弁償として返済される可能性も出てきます。民事上も、恐喝行為があれば不法行為に該当するため、返還を求めることになります。
もっとも、「圧力で渡した」という内容が、刑法上の恐喝や民法上の違法行為として認定されうる程度に至っていることは必要であり、また証拠を要することにもなりますので、詳細についてはお近くの警察署や弁護士に相談されることをお勧めいたします。