初めまして、弁護士の岡本と申します。
ご相談内容拝見いたしました。
ご相談者様について、慰謝料の支払義務が認められる可能性が高いという前提でご回答申し上げます。
現状行っておくべき対応としては、いざ慰謝料を請求された場合に生じる費用について、既婚者との間で、誰がどの程度負担するか取り決めておくのが重要かと思います。
すなわち、慰謝料を請求された場合には、支払うべき慰謝料、弁護士費用などの経済的負担が生じ得ますが、これらについて、既婚者に全て負担してもらうことが可能であれば、その旨を盛り込んだ書面を、既婚者との間で作成しておくのが肝要です。
また、既婚者が奥様に慰謝料を支払ったとしても、この全部または一部を相談者様に求償しないといった内容も上記書面に盛り込んでおくのが良いと思います。
その他の条項については、当事者のご関係やお気持ちも踏まえ、ケースバイケースで柔軟に調整していくことになろうかと存じますので、上記書面の作成をご希望のようでしたら、当職まで具体的にご相談いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。