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質問

養育費の金額について

取り決めもなく数年前に離婚しました。 ネットで弁護士さんに相談して相手の収入で計算したところ、養育費の算定表では4〜6万くらいになるらしいのですが、相手が二万しかだせないと言ってます。 弁護士さんの方は養育費を貰うことが前提だからこれで納得して頂けますか?納得できないなら相談を取り下げるか調停しますか?どちらにしろ早目でないとどんどん時間がたつだけですよと言われました。 子供3人いて内2人発達障害児です。 私も精神に障害があります。(1級) 今は障害が悪化して外にもでれなくなってます涙 この場合、もらえないよりマシだと納得するしかありませんか?いくらなんでも少なすぎだと思います。どうかご助言お願いしますm(__)m

回答: 2
コメント: 0

回答 (2件)

岡本順一

回答者

2020/12/14
岡本順一 (弁護士)
専門分野:
離婚・男女問題、借金・債務整理、交通事故、遺産相続、労働問題、債権回収、詐欺被害・消費者被害、国際・外国人問題、インターネット問題、犯罪・刑事事件、医療、不動産、企業法務、税務訴訟・行政事件
東京都・渋谷区

養育費の算定表で算出した金額よりも低い金額で応じられるか否かについては、ご自身の判断になりますが、将来的なことも踏まえると、妥当な金額で合意されておくのが良いと思います。 交渉で合意できない場合には、調停を早期に申し立てられるのが良いと思いますので、ご判断は早めにされるのをお勧めいたします。
いいね: 2
槙枝礼史

回答者

2020/12/14
東京都・新宿区

元夫の就労状況によると考えます。元夫が安定した勤め先に勤務しており、今後も離職する可能性が低い場合は交渉で相場より安い養育費にする必要はありません。交渉で折り合わなければ、調停を起こし、調停で決まった養育費を元夫が支払わないようであれば給与債権に対する強制執行を検討します。 しかし、元夫がいつ退職するか分からなかったり、個人事業主で収入が安定しないなど、不安定な就労状況にある場合には、調停により決まった養育費回収のために強制執行をしても不発に終わる可能性が高いことになります。その場合には、交渉で相場より安い養育費となったとしても、支払われないよりはましだということになります。
いいね: 2

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