結婚をすることになりましたが、婚約者には父親を認知していない4歳の非嫡出子がいます。(子供と血が繋がっている母親と結婚します。) 実の父親とは所在不明、連絡手段がないため連絡が取れない状況です。 この場合、特別養子縁組の申し立てをする際に実の父親の同意は必要ですか? また普通養子縁組が成立した後で 例えば子供が中学、高校生となった時に 実の父親が名乗り出てきた場合、 実の父親には親権を剥奪する手段がありますか? ご回答いただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。