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質問

公正証書の書き直しについて

私は、現在子供2人分(月10万円、14歳、18歳)の養育費を払っています(9年間)。5年前に再婚致しまして、子供を2人(2歳、3歳)設けました。家計の状況(年収680万円)が変わり、先妻に養育費の減額を申し出たところ、断られてしまいました。離婚時に公正証書を作成したのですが、書き直しをしたいと思っております。弁護士を挟み、協議もしくは、家庭裁判所まで持ち込む費用がどのぐらい掛かるのか?ご質問させて頂きました。書き直し箇所は3箇所程度です。 ・月々、ボーナス時の養育費の減額 ・成人年齢の引き下げによる支払い期間の見直し よろしくお願い致します。

回答: 2
コメント: 2

回答 (2件)

回答者

2020/12/18
退会済み弁護士 (弁護士)

ご相談内容拝見いたしました。 養育費の減額ということですが、確かに公正証書の記載事項の変更箇所は少ないかと思います。 ただ、先方との協議が調わない場合は、結局調停や審判手続きを経る必要がありますので、協議が難しそうであれば、早期に調停あるいは審判を申し立てられた方が良いと思います。 (原則申立月から減額の対象となりますので、早ければ今月中に申し立てされた方が良いと思います) 費用については、個別にご連絡いただけましたら、ご相談内容を踏まえながら、できるだけ柔軟にご回答および調整させていただきます。 よろしくお願いいたします。
いいね: 3
相談者
作成日: 2020/12/18
丁寧にありがとうございます。妻と相談してみます。
いいね: 1
槙枝礼史

回答者

2020/12/18
東京都・新宿区

弁護士の槙枝と申します。 養育費について公正証書を作成する主なメリットは、訴訟等によらない強制執行が可能となる元妻側にありますので、公正証書自体を作り直す必要は必ずしもないと考えます。 また、すでに養育費の減額を元妻に断られているとのことですので、協議にはある程度長期間かかることが見込まれます。しかし、養育費減額の効果は原則として調停申立時より発生しますので、本件は直ちに養育費減額調停を申し立てるべき事案です。 当事務所では、養育費減額調停の際の弁護士費用は、着手金+報酬+実費になります。 着手金額は求める減額分に応じて異なりますので、現奥様の収入や元妻の収入も把握したうえで、妥当な減額請求額を算出してからご提案することになります。
いいね: 3
相談者
作成日: 2020/12/18
着手金はある程度材料を揃えてからになるんですね、ありがとうございます。妻と相談してみます。
いいね: 1

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