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質問

公正証書の内容を変更できるか

離婚歴がある男性と交際しています。前の奥様に子の親権があります。前妻は、彼が私と付き合っていることを以前から知っています。 最近になって、前妻が現在も彼の社会保険の扶養に入っていることを知りました。 離婚調停の際、子供が高校卒業まで養育費の支払い&前妻を彼の扶養に入れておくという公正証書を作ったそうです。 彼は、扶養には入れているが別居しており、夫婦関係は完全に終わっているため、問題なく再婚できると思っていたとのこと。 このまま彼と私が入籍をすると、前妻との内縁関係は社会上認められず、扶養から外れることになり、彼が公正証書での約束を破ることになると思うのです。 事前に話し合い等をして前妻の合意を得られれば、公正証書の内容を変更することは可能なのでしょうか。 また、夫婦関係が破綻しているとはいえ内縁関係だったということは、私は不倫とみなされるのでしょうか。 どうぞ宜しくお願いいたします。

回答: 1
コメント: 1

回答 (1件)

岡本順一

回答者

2021/01/17
岡本順一 (弁護士)
専門分野:
離婚・男女問題、借金・債務整理、交通事故、遺産相続、労働問題、債権回収、詐欺被害・消費者被害、国際・外国人問題、インターネット問題、犯罪・刑事事件、医療、不動産、企業法務、税務訴訟・行政事件
東京都・渋谷区

既に離婚が成立しているのであれば、その後の関係は不貞関係にはならないように思います。 扶養に関する問題ですが、再婚により事実上、扶養から外す必要があるのであれば、正当な理由があるように思いますので、公正証書の内容違反の点について、争う余地があると思います。 交渉して公正証書の内容変更ができれば、変更後に動く形でも良いと思いますが、相手が応じないように思いますので、そうなった場合も踏めて進め方を検討いただくのが良いと思います。
いいね: 1
相談者
作成日: 2021/01/17
不貞関係にはならないということでだいぶ気持ちが楽になりました。 扶養に関してもとても参考になりました。しっかり彼と相談していきたいと思います。 ありがとうございました。
いいね: 1

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