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質問

離婚後の慰謝料請求について

現旦那とは不貞行為の末に結婚しました。 今年の4月に元嫁とは協議離婚にて離婚し、元嫁から「慰謝料を2人で半分ずつ払っていってほしい。」とのことで、離婚慰謝料500万円を分割で月々6万円ずつ支払う、と公正証書に交わしました。 ですが公正証書では三者間での約束が交わせない為、私は旦那の連帯保証人として記載をされました。 また旦那と元嫁の離婚前に私の妊娠が発覚し、この頃産まれたのですが、元嫁にはそのことを言っていません。 元嫁側の親族から公正証書の件で言われたのですが ・公正証書には離婚慰謝料としか記載されていないから2人から不貞慰謝料をとることが出来る と言われました。 ①もし500万円を一括で返済出来るとして、返済した場合、その後再度元嫁から私や旦那に慰謝料を請求することができるのか ②もし今現在、子どもの存在が分かってしまえば、私や旦那に対して慰謝料請求、もしくは増額になってしまうのか また元嫁側親族が両家の親を巻き込む為に探偵を雇うぞ。このことを全て話すぞ、と脅してきます。 元嫁にも私が言ってもいないことを吹き込んでいるらしいです。 どうにか出来ないでしょうか?

回答: 1
コメント: 0

回答 (1件)

伊奈さやか

回答者

2021/09/15
伊奈さやか (弁護士)
専門分野:
離婚・男女問題、借金・債務整理、交通事故、遺産相続、労働問題、債権回収、インターネット問題、不動産、企業法務
東京都・千代田区

公正証書の内容を拝見しないと明確なことは回答できないのですが、 ①500万円を一括で支払ったあと、元配偶者が、相談者や相談者の夫にさらに慰謝料請求するのは難しいと思います。公正証書には清算条項が入っていて、それ以上の請求はできないようになっていますし、離婚慰謝料は通常不貞の慰謝料も含んでいると解釈できるので二重には請求できないと考えられるからです。 ②子どもの存在が発覚した場合、慰謝料の増額事由となる可能性もありますが、そもそもの金額設定が一般に比して高額とも言えるため、500万円が十分な慰謝料額で有り、さらに増額が認められない可能性もあると考えます。 作成した公正証書を持参して、お近くの弁護士にご相談することをお勧めいたします。
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