私は会社員、妻は実家の家業を継いでいます。 単純な財産分与で考えれば、給与の貯蓄が主になります(私の稼ぎの方がはるかに多いです)が、妻の家業の手伝いをこれまでしてきまして、現在の経営状況にはかなり寄与しています。その場合に、家業への貢献分を財産分与の対象とすることができるケースがあると聞いたのですが、どのような場合に可能になるでしょうか?