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質問

結婚していない状況での、養育費or中絶費用の支払責任

結婚を前提に付き合っていた女性の妊娠が発覚しました。 発覚前に交際をやめることになり、相手は現在産むかおろすかを考えている段階です。 相手に復縁の気持ちはほとんどないようで、産むかおろすかという点で 養育費か中絶費用の支払いを要求されているのみです。 この場合の支払責任は自分にあるのでしょうか。 色々と勘ぐる部分も多く、どのような点を考慮すれば良いのか。 そもそもこちらも弁護士の先生をたてる案件なのか。教えていただきたいです。

回答: 1
コメント: 0

回答 (1件)

回答者

2020/04/06
退会済み弁護士 (弁護士)

ご相談の件、記載されている情報からお答えできる範囲でお答えさせていただきます。 >養育費、中絶費用の支払い義務 相談者様のお子様であるならば、支払い義務はあります。養育費は、相談者様とお相手の経済状況に応じて決まりますので、金額はそれぞれとなります。 また、中絶の場合であれば、女性側が妊娠中絶を選択決定しなければならない事態に立ち至った時点から、直接的に身体的及び精神的苦痛にさらされることについての別途慰謝料を請求される可能性もありますし、認められた裁判例もございます。 >考慮する面 まずは、可能性として、相談者様のお子様であるかどうかは確認されるべきかと思います。 もし、そうでない場合には、支払いの義務がありません。 相談者様のお子様である場合には、上記のように支払い義務はあります。 中絶となりますと、女性側には様々な負担が生じますので、寄り添った形での話し合いが必要になるかと思います。 >弁護士を立てるべきか 円満に交際を解消され、現在も落ち着いて話ができる状態であれば、必ずしも弁護士を立てる必要性はありません。 ただし、慰謝料などの妥当性などを確認するために、適宜弁護士に相談するというのは、ありうる手段かと思います。
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