ご相談の件、記載されている情報からお答えできる範囲でお答えさせていただきます。
>養育費、中絶費用の支払い義務
相談者様のお子様であるならば、支払い義務はあります。養育費は、相談者様とお相手の経済状況に応じて決まりますので、金額はそれぞれとなります。
また、中絶の場合であれば、女性側が妊娠中絶を選択決定しなければならない事態に立ち至った時点から、直接的に身体的及び精神的苦痛にさらされることについての別途慰謝料を請求される可能性もありますし、認められた裁判例もございます。
>考慮する面
まずは、可能性として、相談者様のお子様であるかどうかは確認されるべきかと思います。
もし、そうでない場合には、支払いの義務がありません。
相談者様のお子様である場合には、上記のように支払い義務はあります。
中絶となりますと、女性側には様々な負担が生じますので、寄り添った形での話し合いが必要になるかと思います。
>弁護士を立てるべきか
円満に交際を解消され、現在も落ち着いて話ができる状態であれば、必ずしも弁護士を立てる必要性はありません。
ただし、慰謝料などの妥当性などを確認するために、適宜弁護士に相談するというのは、ありうる手段かと思います。