未成年者略取罪についてお聞きしたいです。 私は現在18歳で、4月1日に成人になります。 10年以上実の親から暴言・暴力などの被害を受けてきましたが、もうこれ以上耐えられないと思い、成人を機に年上の恋人の家に逃げようと考えています。 その際は、住民票に閲覧制限をかけるつもりです。 ここで心配なのが、恋人が未成年者略取罪に問われてしまわないか、という点です。 未成年者略取罪の対象も民法改正を受けて、4月1日以降は18歳未満が対象の罪になるのでしょうか? また、未成年者略取罪は親告罪だと聞きましたが、4月1日以降は18歳以上であれば親権に服さなくなるので、親が告訴することはできなくなりますか? 捜索願を出されることを前提に考えており、警察からの連絡にはすべて応え、無事なので親には居場所や連絡先は伝えないでほしい、と言うつもりです。 よろしくお願いします。