私自身の不貞行為が原因で妻との離婚協議になっております。 婚前に契約書を作成しており、財産分与については、不貞行為など非がある方が5%、非が無い方が95%で分けると定めていたため、その通りにせざるを得ないと考えております。 また、別件で現在訴訟を抱えており、その判決が出るのはまだ少し先だと思うのですが、もし負けた場合にはそれなりの支払い命令が下ると予測されます。 妻との離婚協議は争う余地も無く程なく決着する見込みのため、財産分与により私自身の財産はほぼ無くなってしまう見込みです。 そのため、別件の裁判でいざ判決が出で支払い命令が下った時には、私自身にそれを支払う能力が無くなっている可能性が高いのですが、 その場合、離婚にあたって私が妻に払わなくてはならない義務(支払った金銭)と、別の裁判の結果による支払い命令は、法的にどちらの方が優先順位が高くなるのでしょうか。 裁判の相手方は、判決を根拠として私の妻(その時点では既に離婚済みですので厳密には元妻)に対して、離婚やそれによって実行された財産分与の取り消し、私に代わって金銭を支払うことを請求等をすることができるのでしょうか。