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質問

別居から離婚、養育費について

現在別居中で、婚姻費用を受け取っているのですが、離婚しようと思ってます。こどもは20才を越えた息子は夫と住んでおり、16才の娘は私と住んでいます。現在私は正職として働いていて、それなりに収入があるのですが来年度から、パートになろうかと思い、年収が大幅に下がる予定です。婚姻費用は、失業手当受給中に暫定表から算出した額をそのままもらってます。このタイミングで離婚すると、養育費の算出はどうなるのでしょう?他にも母子家庭になることへのお金についてのメリット、デメリットなどや実際のお金の流れを詳しく相談したいのですが?

回答: 1
コメント: 0

回答 (1件)

岡本順一

回答者

2020/11/16
岡本順一 (弁護士)
専門分野:
離婚・男女問題、借金・債務整理、交通事故、遺産相続、労働問題、債権回収、詐欺被害・消費者被害、国際・外国人問題、インターネット問題、犯罪・刑事事件、医療、不動産、企業法務、税務訴訟・行政事件
東京都・渋谷区

ご相談内容拝見いたしました。 失業手当受給中の場合であっても、その失業手当は養育費算定の基礎となる収入と解されるように思料いたします。 そのため、基本的には、受給されている失業手当を踏まえ、算定表をベースに養育費を算出することになります。 なお、失業手当の受給が終了した後、無収入になられた場合であっても、稼働が可能な状況と判断される場合(稼働能力有り)には、賃金センサス(賃金構造基本統計調査)を用いて算出した収入に基づき、養育費が算出されることになります。 離婚された場合も経済面の変化ですが、財産分与や慰謝料である程度まとまった金員を得ることができなければ、養育費、ご本人の収入、行政の手当その他ご本人の資産や親族等のサポート等で対応されていくことになりますが、離婚した場合とそうでない場合で、どちらの方が使える金額が多いかなど、メリット、デメリットについては、非常に具体的な内容になりますので、具体的な内容を踏まえた法律相談をご検討いただけますと幸いです。
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