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質問

脱税の幇助に該当しますか?

先日のインターネット上のSNS(メッセンジャー機能)で50万円の個人間のやり取りをいたしました。 私は品物を購入した側ですが購入前に 先方から領収書の発行は副業をしていることが発覚、税金が発生するため発行できないと言われました。 その時は品物欲しさに購入してしまいました。 しかし品物にも問題があり、脱税の幇助にあたると後から思い品物返品、全額返金を行いました。 この取引はなかったことにすると先方から言われましたが脱税の幇助に該当しますでしょうか? また、先方を税務署に報告、調査していただくことは可能でしょうか? ご返答いただけますと幸いです。 よろしくお願い致します。

回答: 1
コメント: 0

回答 (1件)

回答者

2021/01/11
退会済み弁護士 (弁護士)

実際に申告していない段階(取引をしただけの状況)であれば、所得税法等の違反にはならないように思います。 そのため、一般論として、税務署もこの段階では調査しないと思いますので、あまり気にされる必要はないように思います。
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