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質問

生活費の請求について

先日元妻が勝手に離婚届を偽造して提出しました。 親権も勝手に決められて、私に2人元妻に1人にされています。 事の発端は事業がしたいから離婚して財産分与して欲しいとの事だったのですが、財産分与しても貯金も殆どないので家を売っても住宅ローンが残るだけの旨を伝えて、ちょっとイラっとしたので自分で融資して貰って自分の責任で勝手にしたらいいやん、と言い返してしまいました。 離婚前には離婚しても一緒に住んで、共働きだった為お互いで生活費は入れて子供達には生活で迷惑はかけないとの事を言っていました。 数日後に融資してもらうつもりだから迷惑掛からないように離婚届を出した旨を聞きましたが、上記の事もあった為特に気にしていませんでした。 その後直ぐに1人で家を出て行き、養育費は弁護士と相談して支払いますと連絡がありました。 元妻の収入からだと、生活費より養育費の方が大分少なくなり、子供の生活が今までの様にとは行かなくなります。 上手く協議が出入る様にご教授頂きたいです。 よろしくお願いします。

回答: 2
コメント: 0

回答 (2件)

回答者

2020/12/16
退会済み弁護士 (弁護士)

ご相談内容拝見いたしました。 離婚届を勝手に届出されているようであれば、協議離婚無効確認の調停を申し立てることにより争う必要があります。 着地点をどう設定するかによって対応の仕方が変わってくるところですが、何れにしても早期に対応された方が良いと思いますので、具体的なご事情を弁護士に相談されてください。
いいね: 1
槙枝礼史

回答者

2020/12/16
東京都・新宿区

弁護士の槙枝と申します。 ご相談者様が何を争いたいのかを明確にする必要があります。 離婚届を偽造された場合、離婚は無効となりますので、それに伴って親権者の定めも無効となります。 しかし、役所が離婚届を受理しておりますので、相談者様が離婚を無効、つまりなかったことにしたいという場合には、元妻に対する離婚無効確認の調停を申し立て、それでも解決できなければ訴訟を提起することになります。 また、相談者様が離婚や親権者の分け方については別に争う必要はありませんという場合には、今後の養育費について協議し、話し合いがつかなければ養育費分担調停を申し立てることになります。 離婚無効を主張したい場合、放置して離婚を前提にした対応をとっていると、離婚を追認したという評価になる可能性がありますので早期に対応する必要があります。 いずれにしろ、お子さんの人数、年齢、お互いの職業、収入など具体的な事実を把握しなければ、事案に即したアドバイスをすることはできませんので、お困りの場合には弁護士に具体的な法律相談をすることをおすすめいたします。
いいね: 1

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