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質問

バーでのぼったくりについて

先日、マッチングアプリで出会った女性とバーに行きました。 そのバーはその女性が行ってみたい店ということで着いていったのですが、そちらで10万円を超える金額を請求されました。 取り急ぎ手持ちの5万円ほどを支払い、それからそのバーには行っていないのですが、お金を取り戻すことはできますか? また、今後そういった際はどのように対応するのが正しいのでしょうか。

回答: 1
コメント: 1

回答 (1件)

回答者

2020/03/08
退会済み弁護士 (弁護士)

回答させていただきます。 飲食店での食事代も契約になりますから、通常であれば事前に料金の説明があると思います。その説明された料金よりも多額な金額を請求されたのであれば、そもそもそのような金額での注文はしていないということでの、契約の無効を主張し、払ったお金を全額取り返すことができる可能性があります。また、支払いの際に、「払わないと痛い目に合う」などと脅されていたのであれば、詐欺・強迫による契約として取り消しができる可能性があります。したがって、無効・取引を主張し、お金を取り返すことは可能です。 対応としては、警察に被害届を出すことが考えられます。一般的に警察は「民事不介入」といって、通常の取引の範囲での揉め事であれば介入しません。しかし、脅されたり暴行されたといった場合には、介入してくれることがあります。その場合でも、一緒にお店まで同行して返金の請求までしてもらえるかどうかは、ケースバイケースなので、なんとも言えないです。 もちろん弁護士に相談し、お店と交渉してもらうことも考えられます。しかし、弁護士の交渉には10万円以上かかる可能性があるので、あまり費用対効果として高くないことが考えられます。 以上のように、今回の場合に限って申しますと、お金を取り戻すことにはコスト高になる可能性がありますので、やはり予防が大切だと思います。 予防の方法としましては、まずはお店に入った際に料金を確認し、怪しそうと思ったらその際メニューなどを写真に撮ること、会計の際に明細をもらい、最初に説明された以上は支払わないと主張すること、何か脅されたりしたら迷わず警察を呼び、お金を払わないことが一番かと思います。
いいね: 1
相談者
作成日: 2020/03/09
中途半端にどうすれば良いか迷っていましたが、スッキリしました。 今回は勉強料だと思って、今後このようなケースがあることを想定して動こうと思います。 有難うございました。
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