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質問

支払ってもらった入学金を「奨学金」とされた

質問のカテゴリが間違っていたらすみません。 母親の再婚相手(籍は入っていません)に大学入学時に支払ってもらった入学金を、卒業後に「奨学金」と称して返済するよう書面を送られました。これを支払う義務が私にあるのかどうかお尋ねしたいです。 その人は生徒が実績は無いものの塾を持っており、その塾から私が50万円を借りたという内容の書類を送付してきました。 大学入学時、そのお金は借りたのではなく支払ってもらうという話でいましたし、何か書類などを渡されたりサインをしたりした覚えもありません。また、1度私の口座に振り込んでから支払いをしたという形ではなく、その人、もしくは母が支払いをしたものと思います。 こちらから見れば知らぬ間にそれを奨学金扱いにされているように見えていますが、入学金を払ってもらったことは事実です。 支払いをしなければ訴訟をするというような内容も書面には記されておりますが、相手方の主張に正当性があるのか、私にそのような義務があるのかを教えて頂けないでしょうか。 ご回答どうぞよろしくお願い致します。

回答: 1
コメント: 1

回答 (1件)

倉田勲

回答者

2022/03/20
千葉県・千葉市中央区

返済義務は、返済する旨の合意があることが前提になります。 仮に50万円を借りたという内容の書類があっても、あなたが返済することについての合意や書面の取り交わしをしていないのでしたら、返済義務はない可能性があります。 この場では一般的な回答しかできませんし、書類を拝見したり詳しいお話を聞かないと正確な回答はできませんので、相手から送られてきた書類を持参して、お近くの法律医務所でご相談されることをお勧めします。
いいね: 0
相談者
作成日: 2022/03/20
ご回答ありがとうございます。 少なくとも確実に返済義務があるという状態ではない事をお聞きし、少し落ち着くことが出来ました。アドバイスのとおり、書類を持って相談に行ってみようと思います。 稚拙な文章での質問にも関わらず、丁寧に教えて下さり本当にありがとうございました。
いいね: 0

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