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質問

民事訴訟の判決による支払い義務について

親族からの嫌がらせにより、民事裁判の被告なっております。 裁判では、相手方の嘘や捏造などにより、当方が不利な状況となっておりますが、それが虚偽だということを証明することができないため、多額の支払い命令の判決となる可能性を危惧しております。 もしそうなった場合、全額の支払いを直ぐにすることは経済的に困難と考えられるため、少しずつ支払っていくということになると思うのですが、その場合は、資産や銀行口座の差し押さえなどを相手方がすることは可能となってしまうのでしょうか。 相手方は、悪意が極めて強いため、できる限りのことは全てやってくると思われます。

回答: 1
コメント: 2

回答 (1件)

福岡宏保

回答者

2021/09/24
福岡宏保 (弁護士)
北海道・札幌市中央区

仮に判決となり、控訴等をせずに判決が確定した場合や、判決に仮執行宣言が付いた場合には、原告は判決に基づき預貯金の差押えを含む財産に対する強制執行を行うことが可能となります。強制執行を避けたいという場合には、原告の承諾が必要にはなりますが、分割払いなどによる和解によって解決したうえで、和解した内容に従って任意での支払いを継続する必要があります。原告が和解に応じないという場合には、判決となってしまうため、差押えを避けることは極めて難しいと思われます。 そもそも、原告の請求に疑義があるのであれば、その対抗策も含めて、早めにお近くの弁護士に依頼されることをお勧めします。
いいね: 1
相談者
作成日: 2021/09/24
ご丁寧なご回答ありがとうございます。大変参考になります。 可能であれば追加でお聞きしたく思います。 仮に差し押さえになったとしても、無いものは無いわけで、払えるお金が無ければ強制的に回収することは難しいと思うのですが、その場合はどうなるのでしょうか。 支払えないということで、何かしらの罪などになって、逮捕されたり、個人としての権利が侵害されたりするということになるのでしょうか。 よろしくお願い致します。
いいね: 0
福岡宏保
作成日: 2021/09/24
仮に支払えないとしても払えないこと自体が犯罪行為として罪になるわけではなく、犯罪ではないので逮捕されることもありません。 ただし、判決後には、原告は財産開示手続きという手続きを行うことができますところ、この手続きについて裁判所から出頭が求められた場合に、それを無視したり、虚偽の財産開示をしたような場合には、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金がかされることがあります。また状況により逮捕されるという可能性もゼロではありません。したがって、判決後財産開示手続きまで至った場合には注意が必要です。
いいね: 1

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