業務ツールで特定の従業員と多数の社員に対する愚痴を書いてました。 期間は3〜4年、社員それぞれに俗称をつけ言動について愚痴を記載。 その従業員が不正に関わった可能性があるとして業務ツールの履歴を調べた際に愚痴(先方は誹謗中傷と言っている)について会社に知られ、訓告処分(始末書提出)に相当すると弁護士が言っていると役員から告げられました。(この役員の愚痴記載あり、処分は後日) 質問ですが、社員同士の愚痴が誹謗中傷に値し処分に該当するものでしょうか?(会社に損益発生してない、履歴を調べなければ愚痴も発覚していない) もしくは長期間に渡り業務ツールで業務時間内に愚痴を書いていたことが処分に該当するのでしょうか?(就業規則はまだ確認していません)