営業として働いています。先月会社から欠勤が多い(一年5〜6回、体調不良でした)と注意を受け、始末書を書かされ、その翌週に「始末書の件で、無期限で業務手当を60%減にする」と言われました。しかし就業規則と、会社から周知されているルールでは、 ○3回の口頭注意にわたり改善が見られない場合、始末書を提出 ○またその結果減給になることもあるが、一回の額が一日分の半額を超えない、賃金総額の1/10を超えない範囲内 とあり、今回は一度目の口頭注意で始末書を求となり範囲内を大きく超える減給です。 手当は会社の采配が大きいともいいますが、このようなことは法的に認められますか?