現在、他事務所弁護士さんに2年前から相談をし損害賠償請求事件となっていますが2日前に被告が自殺し今後の支払いが破棄されると聞き不安になり他社の先生にお話を聞きたいと思い相談しています。 もし、破棄されても被告の親族からは継続で損害賠償額は返済されるのですか? 被告は結婚されていたがその相手は訴状には疎外と記しているので支払いはできないのでしようか。また、現在相談している先生には損害賠償金を払えるように相談するにはどうゆうふうにお話すればよいでしょうか。賠償金額は残り約940万円です。