こちらは可能であれば回答が欲しい追加質問ですが、 生活保護を受け自立までの援助として、それまで就職・買い出し等で車を借してくれる約束でしたが、当初特に条件もなく貸すという約束でしたが、それを翻して貸さないと主張しました。 そして現在連絡がつかない為、どうにもならない状態です。 元義父の土地家に住まわせてもらう事に、契約書はありませんが、車関連はメモ系統でのやり取りが残っています。 [質問1+] 突然出された条件で、重要な項目について不利益になる事を故意に告げず、当初互いに合意した車を借りるという約束を一方的に反故にする事対し、当初通り車を借りる事を要求する事はできますか? [質問2+] 生活保護を受け自立にあたり、車を借りれるという援助がある事を前提に今の家での生活保護を受けたのですが、反故された場合これも先の質問2同様の事はできますか? 私は腕を壊した問題もあり、最低限の生活はできますが、医者からもわざわざ必要以上に負担が掛かり毎日の様に痛み止めを打つ事(仕事含む)をして悪化した場合、もう手術はできないと言われています。 可能な範囲での回答をよろしくお願いいたします。