転院先宛の紹介状を戴きましたが、事実に反する記載がされています。私が同一疾病について複数の医療機関を気ままに受診しており、医療コンプライアンスの低い患者だという内容ですがそのような事実は全くなく、それは私の健康保険の履歴等からも明らかです。これでは転院先の医師に予断や偏見を与えかねないと危惧するばかりです。 紹介状の件だけでなく、言いがかりのような理由で診療を拒否され、転院を強いられました。 紹介状の内容は名誉棄損や侮辱に当たらないのは承知しています。また、診療拒否(応召義務)についても罰則が無いことも理解しています。ただ今回の一連の出来事は、債務不履行(医療契約の不完全履行と信義則違反)や不法行為には当たらないでしょうか? 場合によっては、訴訟に訴えてもと考えています。やっかいな案件とは思いますが、回答よろしくお願いいたします。