医療従事者です。 研修医Aが指導医Bに見守られながら患者Cに対して胸腔穿刺を施行した直後に患者Cが死亡しました。しかしカルテ記載や事故調査委員への説明では指導医Bが胸腔穿刺をおこなったことになっていました。死亡と処置には直接の因果関係はなかったとして指導医Bから遺族への謝罪をおこない事案は終了しています(遺族もBが穿刺をしたと思っている)。この場合、カルテの記載内容や事故調査委員、遺族への説明は事実と異なりますが、虚偽説明や虚偽記載に該当するのでしょうか?また、指導医Bに対して該当する罰はあるのでしょうか? *Bは、身代わりになる(Aは処置に介入していないことにする)ことでAに対する指導責任を回避することになりませんか?