医療従事者です。 研修医Aが指導医Bに見守られながら患者Cに対して胸腔穿刺を施行した直後に患者Cが死亡しました。しかしカルテ記載や事故調査委員への説明では、研修医Aの施行した処置にもかかわらず指導医Bが胸腔穿刺をおこなったことになっていました。 カルテにも指導医Bが穿刺を施行したことになっており、遺族へもBが穿刺をしたと説明しています。 医療過誤を行なった研修医A以外の病院関係者(指導医B)が、虚偽のカルテを作成し、あるいはカルテを改ざんしたとすれば、他人の刑事事件の証拠を偽造ないし変造したとして、証拠隠滅罪(刑法104条)になり得ませんか?