医療従事者です。 研修医Aが指導医Bに見守られながら患者Cに対して胸腔穿刺を施行した直後に患者Cが死亡しました。しかしカルテ記載や事故調査委員への説明では、研修医Aの施行した処置にもかかわらず指導医Bが胸腔穿刺をおこなったことになっていました。 カルテにも指導医Bが穿刺を施行したことになっており、遺族へもBが穿刺をしたと説明しています。 医療過誤を行なった研修医A以外の病院関係者(指導医B)が、虚偽のカルテを作成し、あるいはカルテを改ざんしたとすれば、他人の刑事事件の証拠を偽造ないし変造したとして、証拠隠滅罪(刑法104条)になり得ませんか?
医療従事者です。 研修医Aが指導医Bに見守られながら患者Cに対して胸腔穿刺を施行した直後に患者Cが死亡しました。しかしカルテ記載や事故調査委員への説明では指導医Bが胸腔穿刺をおこなったことになっていました。死亡と処置には直接の因果関係はなかったとして指導医Bから遺族への謝罪をおこない事案は終了しています(遺族もBが穿刺をしたと思っている)。この場合、カルテの記載内容や事故調査委員、遺族への説明は事実と異なりますが、虚偽説明や虚偽記載に該当するのでしょうか?また、指導医Bに対して該当する罰はあるのでしょうか? *Bは、身代わりになる(Aは処置に介入していないことにする)ことでAに対する指導責任を回避することになりませんか?
医療従事者です。 研修医Aが指導医Bに見守られながら患者Cに対して胸腔穿刺を施行した直後に患者Cが死亡しました。しかしカルテ記載や事故調査委員への説明では指導医Bが胸腔穿刺をおこなったことになっていました。死亡と処置には直接の因果関係はなかったとして指導医Bから遺族への謝罪をおこない事案は終了しています(遺族もBが穿刺をしたと思っている)。この場合、カルテの記載内容や事故調査委員、遺族への説明は事実と異なりますが、虚偽説明や虚偽記載に該当するのでしょうか?また、指導医Bに対して該当する罰はあるのでしょうか? *Bは、身代わりになる(Aは処置に介入していないことにする)ことでAに対する指導責任を回避することになりませんか?
治療費に疑問に思う事があります。まず固定で月々で11.000-(先払い週一で月4回)をカードか口座などの自動引き落としから選択。その固定料金で固定の機器で治療を受けます。それ以外の機器は別途チャージ式のカードで毎回一台につき1.500-〜を払い治療を受けます。紛失してもお金は返ってきません。固定料金は毎月自動で引き落とされます。完全予約制の為キャンセル連絡がない場合は他の患者に迷惑がかかるから一回とカウントしますとの説明は最初にされました。ですが仕事で次の予定が分からないと伝えたにも関わらず引き落とされる。確認した所そう言う決まりで返金はしない、チケットを発行するので帳尻が合うまで詰めて通って下さい。なので、最初にその説明をしましたか?と尋ねるとしてないかもしれませんと言われました。これは法律的にはどのような解釈になるのか教えて下さい
転院先宛の紹介状を戴きましたが、事実に反する記載がされています。私が同一疾病について複数の医療機関を気ままに受診しており、医療コンプライアンスの低い患者だという内容ですがそのような事実は全くなく、それは私の健康保険の履歴等からも明らかです。これでは転院先の医師に予断や偏見を与えかねないと危惧するばかりです。 紹介状の件だけでなく、言いがかりのような理由で診療を拒否され、転院を強いられました。 紹介状の内容は名誉棄損や侮辱に当たらないのは承知しています。また、診療拒否(応召義務)についても罰則が無いことも理解しています。ただ今回の一連の出来事は、債務不履行(医療契約の不完全履行と信義則違反)や不法行為には当たらないでしょうか? 場合によっては、訴訟に訴えてもと考えています。やっかいな案件とは思いますが、回答よろしくお願いいたします。
昨年8月に都内の大学病院にて親知らずを抜歯しました。水平埋没で大き目だったため、かなりの時間を要しました。 抜歯後の経過は順調だったのですが、未だに穴が塞がり切らず、食事のたびに食べ物が詰まってしまいストレスを感じております。 受診の際にドクターに穴は塞がらないのかと尋ねてみると、歯の形状のせいなのでこれ以上は塞がらないと言われてしまいました。 他の歯科医にも尋ねてみたのですが、回答は同じでした。 抜歯の前にこのようなリスクを説明してもらっていれば、捉え方も変わったと思うのですが、泣き寝入りするしかないのでしょうか。 他の3本の親知らずも同医大の同医師に抜歯いただいておりますが、穴は綺麗に塞がっております。 ご回答をお願い致します。