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質問

過去にネット上でヘイトスピーチをしてしまいました。

十数年前に2ちゃんねるで、ある民族に対してヘイトスピーチを半年間くらい書いていました。今も自分がしたヘイトの書き込みは2ちゃんねるにどこかに残されています。反省しています。この先、ヘイトスピーチ解消法が改正されるなどしたら民事訴訟を起こされるのではないかと不安です。 訊きたいのですが民事では法の不遡及はないのでしょうか? 法の不遡及があったとしても民事の時効は不法行為のときから20年経過してからで、20年経っていなければ民事訴訟を起こされる可能性はあるのでしょうか?

回答: 1
コメント: 4

回答 (1件)

福岡宏保

回答者

2023/01/30
福岡宏保 (弁護士)
北海道・札幌市中央区

民事でも行為当時の法律が適用されることになりますが、20年の除斥期間経過前に、問題となる行為が発覚した場合で、対象となる方が訴訟を提起しようとすれば、訴訟になる可能性は否定できません。もっとも、現時点で訴訟になっておらず、その他の事情として書き込みを探すのが困難ということであれば、将来、訴訟に至る可能性はそれほど高くないようにも思われます。いずれにしても、現時点では、将来提訴に至るかの判断は難しいです。
いいね: 0
相談者
作成日: 2023/02/02
回答ありがとうございます。民族全体へのヘイトスピーチが現在でも訴訟になる可能性があるのですか。
いいね: 0
福岡宏保
作成日: 2023/02/03
過去の書き込みに特定の個人や団体が含まれていないのであれば、個人や団体から損害賠償請求訴訟を起こされるということはないと考えられます。「民族全体」というのは民事訴訟の原告にはならないからです。
いいね: 0
相談者
作成日: 2023/02/06
民族全体へしてしまったヘイトスピーチの書き込みはこの先、ヘイトスピーチ解消法が改正されるなどしたら民事訴訟を起される可能性はあるでしょうか?
いいね: 0
作成日: 2023/02/07
将来の改正の内容が確定していないので現時点では判断できません。現在の民事訴訟制度の場合には、特定の人(又は法人ないし団体)は原告となりえますが民族全体が原告になって訴訟を提起するということは考え難いです。
いいね: 0

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