2年ほど前にTwitter上で揉め事を起こし、タイムライン上に相手に対する誹謗中傷を書き込んでしまいました。 すぐに反省して書き込みは削除しました。 ただ、相手は自分の本名と実家の住所を知っております。 もしスクリーンショットなどを撮っていれば、訴訟をされる可能性があります。 ネットで調べると、誹謗中傷に関する損害賠償の請求は犯人を知った日から3年以内とありました。 この犯人を知った、と言うのは相手が自分の本名と実家の住所を既に知っていた場合はTwitterへの書き込みのあった日が起算日となるのでしょうか。 つまり ①『犯人を知った日』がツイートの投稿日→あと1年で損害賠償請求ができなくなる。 ②本名と実家の住所だけでは『犯人を知ったことにならない』ので開示請求が必要→ログがもう残ってないので特定不可能で損害賠償請求ができない。 ということになるのでしょうか。 馬鹿なことをしてしまったと反省はしております。 (相手の人とは第三者を通して一応の和解はしております) よろしくお願い致します。