発注者G、私は請負元Uの契約社員(50名程の規模)です。 玉掛け、クレーン、フォークリフトなど使いますが… 請負元Uは講習等は一切せず無資格作業が横行していました。 先日、怪我をし労災の認定を受けました。 治療費などは労災保険で対応しました。 請負元Uに慰謝料を請求しましたが応じません。 故に「監督署」に対して請負元Uの無資格を告発。 後日「監督署」に対して請負元Uは無資格作業を認めました。 請負元Uに対して、監督署は指導のみで終わるのでしょうか? 発注者Gも請負元Uに設備を貸与する上で、何ら責任を負わないのでしょうか? また、請負元Uは発注者Gに対して「無資格」作業の報告義務はあるのでしょうか? 義務が無ければ私自身が発注者Gに告発したいと思います。 「無資格作業が横行、労働者への安全配慮に欠けている」 このようなことを発注者Gに告発した際、何かしら問題になりますか? 御回答いただければ幸いです。