以前していた訴訟が和解で終結したのですが、和解条項の中に相手方がすべきことが記載されております。 相手方がその記載事項をきちんと履行したかを確認したいのですが、どのようにするのが一般的でしょうか。 なお、普通にメールや電話などで聞いても相手方からの回答は無い(無視される)と思われます。 相手方の代理人弁護士も極めて不誠実な対応をするため、きちんと回答が無いと思われます。 例えば、当方から相手方に一定の金銭を払うということ、その後に相手方が第三者に一定額を支払うといったように和解案で規定した場合、相手方が第三者に一定額を支払ったかどうかをきちんと確認したいといった趣旨になります。