被相続人には前妻との間に子供がおりますが私と入籍する際に被相続人の戸籍からはずれ除籍しております。 私と私の子供が相続放棄する場合、前妻の子供達も相続放棄手続きをしないと相続人になってしまうのでしょうか。 前妻の子供達に迷惑をかけたくないのですが。 よろしくご回答お願い申し上げます。