相続発生時の不動産の遺産相続に関してお聞きしたく思います。 私の義理の母の相続が発生しましたが、遺言書にて、私の娘(被相続人から見て孫)に全ての遺産を相続すると残されております。 なお、義理の母の配偶者は既に亡くなっており、法定相続人は、私の妻とその兄の二人になります。 相続遺産の大部分が不動産となっているのですが、娘は5歳とまだ小さく、当然その不動産の管理・運用はできないため、 税金の納付や今後のことを考えると、売却して現金化したいと考えております。 そういったことをしたい場合は、親である私や妻の判断で進めていくことが可能なのでしょうか。 なお、法定相続人である妻やその兄は、遺言について異論は無く、遺留権の主張もしないということで話はついております。 よろしくお願い致します。