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質問

相続遺産の親族への支払い義務について

母の相続が発生しました。母の配偶者は既に亡くなっており、相続人は子2人になります。 相続を進めていっているのですが、母方の親族が突然、「自分も一定額の遺産を譲り受ける権利がある」といった主張をしてきております。 親族の主張としては、母が生きていた時に自宅に通って世話をしており、その時の経費(交通費など)がかかっているし、母が自分の死後に一定額のお金をその親族に渡すと言っていたというものです。 ただ、母からはその親族については、「自身のお金目当てで近づいてきているので、できるだけ距離を取るようにしたい」と言われておりました。 特に親族宛に相続をするといった遺言書もありません。 親族が「経費」だと主張していることについても、領収書などの提示はありません。 こういった場合、法的に親族に対して一定額を支払わなくてはならない可能性はあるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

回答: 1
コメント: 0

回答 (1件)

伊奈さやか

回答者

2021/12/14
伊奈さやか (弁護士)
専門分野:
遺産相続、離婚・男女問題、借金・債務整理、交通事故、労働問題、債権回収、インターネット問題、不動産、企業法務
東京都・千代田区

経費がかかっているということですが、これが、お母様の債務になるのであれば、債務を相続したということで支払う必要が出てくる可能性はあります。 しかし、お母様がお世話を依頼したという事情はありません。 また、事務管理や不当利得という、契約がなくても一定の場合には費用を請求できるという民法の規定もありますが、相談内容を読む限りでは、いずれにも該当しないと思います。 よって、お母様の親族に対する債務はないといえます。 また、遺言書がない場合には、遺産を渡す法的な義務がありません。 以上から、親族に対して支払う必要はないと考えます。
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