相続放棄を考えております。 借主が契約者になっているアパートに配偶者と子供が住み続ける場合、契約者を配偶者(自分)として契約し直すのは相続放棄の申述を家庭採番に申立てをする前にした方が良いのか申立てた後にするべきか、契約し直す時期を教えて頂きたいと思います。 どうぞよろしくご回答お願い申し上げます。