債権者から詐害行為取消訴訟を起こされています。 詳細は省きますが、自己名義の不動産を自身経営の法人に所有権移転登記をしました。 これが詐害行為であるとして債権者から訴えられています。 その所有権移転後、善意の金融機関と金銭賃貸借契約を結び、抵当権を設定しました。 この抵当権は、債権者が勝訴判決を得た場合、抵当権抹消となるのでしょうか。 それとも保護されるのでしょうか。 また実務では和解できるものなのでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。