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質問

SNS上での書き込みが名誉棄損にあたるかどうか

数か月前、個人の運営するネットストアで買い物をしました。しかし、発送期日を過ぎても商品が来ず音信不通で、行き詰った私はSNS上で80人以上の被害者グループを作りました。被害金額も高額です。グループ内では、最近連絡が取れて商品が届いた人も居れば、私の様に連絡も商品も何も来ない人がおり、詐欺目的なのか単にキャパシティーオーバーで店が回っていないのか計れず困っている状況です。そこで質問です。ストアオーナーのSNSアカウントは把握しているので、私の運営する被害者グループのアカウントを使用して「一度、一斉送信メールで事情を説明して欲しい。あと、発送通知メールが来ても実際には商品が届いていないケースを複数件確認しているので、メールボックスがパンクしている中で探すのは大変だと思うが対応して欲しい」という旨を書き込もうと検討しております。100%相手が悪いのですが、誰でも簡単に観覧できるコメント欄に事実を書き残すので、念には念をいれて名誉棄損にならないか知りたいです。お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

回答: 1
コメント: 1

回答 (1件)

岡本順一

回答者

2021/07/26
岡本順一 (弁護士)
専門分野:
インターネット問題、離婚・男女問題、借金・債務整理、交通事故、遺産相続、労働問題、債権回収、詐欺被害・消費者被害、国際・外国人問題、犯罪・刑事事件、医療、不動産、企業法務、税務訴訟・行政事件
東京都・渋谷区

名誉毀損は事実を記載しても成立する可能性があります。 名誉毀損成立の可否は、最終的には裁判所の評価になりますが、 不特定多数が確認可能な場所で記載すること自体、名誉毀損のリスクは残りますので、 実際に記載されたい内容も踏まえ、一度具体的に弁護士に法律相談されるのが良いと思います。
いいね: 1
相談者
作成日: 2021/07/26
丁寧に対応して下さってありがとうございました。
いいね: 1

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