ご質問ありがとうございます。
内容としましては、貴社がクライアントの依頼で収集したデータを、案件終了後などに別の案件などで利用する場合を指していらっしゃるということでよろしいでしょうか?
統計データについて注意すべきことは、当該データが、著作権法12条の2によって保護されるかいなか、また、クライアントと貴社との契約上、業務上作成したデータの取り扱いでどのように記載しているかになると思います。従いまして、「自社利用する可能性」のみではなく、著作物に該当する際の取り扱いの有無なども記載すべきではないかと思います。