期間の定めのある雇用の場合(民法第628条)は、労働者からの解約(=退職)の申入れについては「やむを得ない事由があるとき」に制限されています。今回の退職の理由については、上司の高圧的な指導によるものとありますが、この点が「やむを得ない」事由となるかについては細かな事情によって判断が分かれる可能性が否定できません。
もっとも、1年を超える有期労働契約の場合で、契約の初日から1年を経過した日以降は、いつでも退職することができます(労基法第137条)ので、この場合にはいつでも退職することができます。
いずれにしても、退職については、退職届などの書面で提出することが良いと思われますし、その書面の宛先(人事など)にきちんと届くように提出する必要があります。
もっとも、その内容について、詳細を記載するかどうか、また、事前に人事などに相談することが可能か、それとも即時に書面で退職の意思表示をしたほうがよいのかなど、種々の事情を考慮しながら進めたほうが穏便に済み可能性もありますので、お近くの弁護士に、雇用契約書などの資料を持参したうえで、詳細なご相談を受けられることをお勧めいたします。