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質問

店舗の定期賃貸契約について

現在12月末まで契約中の物件で営業をつづけております。6月の時点で継続の話し合い、メールにて継続の同意の旨返答頂いております。 11月になり相続で建物売却となったので、1月に出て行くようにいわれました。 この場合、6月前までの通知義務となれば、こちらは3月まで賃貸の権利を主張できますか?

回答: 1
コメント: 0

回答 (1件)

福岡宏保

回答者

2022/11/15
福岡宏保 (弁護士)
北海道・札幌市中央区

まず、借地借家法第31条により、店舗(建物)の引き渡しがあるため、相続で売却となりオーナーが変わっても、新オーナーに賃借権を主張することができます。 次に、定期建物賃貸借契約の期限自体が、12月末までと思われますところ、(もともと1年以上の契約期間であることを前提とし)その6か月前までの時点で、正式な契約終了の通知がなされていないとすれば、12月末での終了となりません。 この場合には、正式な通知がなされた時点から6か月経過によって終了することになります(借地借家法第38条第6項)。
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