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質問

退職時の有給消化が認められない場合の対処法

最終出勤日がすぐそこに迫っているにも関わらず、有給消化が認められません。 バイトですが週30時間以上・2年半程お世話になった職場を自己都合で辞めるのですが、これまで一度も有給を使用したことがなく、また営業所の責任者の方に聞いても有給なんてシステムは昔からここには無い。と言われてきました。 雇用契約書に記載も無く、一度も使用してないにも関わらず給料明細の有給残日数が0表記です。社長がそもそも従業員の有給の取得を認めておらずこれまで取得した人はいない様です。 会社の責任者の方に有給を使用したいと申し出たら直接本部と連絡を取り合う様に言われそのようにしましたが社長に確認しますと言われたまま一向に連絡も無く、最終出勤日が迫っています。締め日が最終出勤日なので、そこで本部が退社扱いにすると有給の請求権がなくなってしまうので焦りと不安があります。 有給消化のお願いを電話でした際も口頭のみでやり取りの証拠が無いのですが、私が現時点で出来る抵抗策などは有りますか?

回答: 2
コメント: 0

回答 (2件)

岡本順一

回答者

2020/12/10
岡本順一 (弁護士)
専門分野:
労働問題、離婚・男女問題、借金・債務整理、交通事故、遺産相続、債権回収、詐欺被害・消費者被害、国際・外国人問題、インターネット問題、犯罪・刑事事件、医療、不動産、企業法務、税務訴訟・行政事件
東京都・渋谷区

初めまして、ご相談内容拝見いたしました。 有給については、アルバイトの方でも以下の要件をいずれも満たしている場合は取得可能です。 ①半年以上の継続勤務 ご相談内容からは、こちらは該当すると思います。 ②所定労働日の8割以上出勤している 所定労働日とは、契約時に決められた労働日数のことで、その労働日数の8割を満たしていれば条件に該当します。 有給が取得できるか否かについて、雇用契約書などを踏まえより具体的に確認する必要がありますが、一旦有給を取得できるという前提で考えると、現時点でできる対応は、退職までの間に、ご指摘の日程について有給を利用すると一方的に(再度)お伝えされることだと思います(メールなど後に残る形の方が良いと思いますが、口頭の場合は録音を検討ください)。 会社には時季変更権というものがあり、別日に変更指定することが可能ですが、今回の場合は退職まで日がなく、変更する日がないと思われるため、この権利の行使は認められないように思われます。 なお、その上で、有給消化の日が、最終月の賃金に反映されていない場合には、当月の賃金額について、会社側と争うことになると思います。
いいね: 1
槙枝礼史

回答者

2020/12/10
東京都・新宿区

弁護士の槙枝と申します。 法律的な見解については岡本弁護士のご指摘のとおりだと思います。 具体的な対応については、まずは、メールやFAXで有給休暇の取得を申請しましょう。できればコストや労力を掛けない解決をお望みでしょうから、今後会社との関りが継続しないようであれば、有給申請の際に有給を認めてもらえない場合には労働基準監督署や弁護士へ相談せざるを得ない旨を伝えてもいいと考えます。それでも、なお会社が対応しないようであれば、実際に労働基準監督署若しくは弁護士への具体的な法律相談をおすすめいたします。
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