労働基準法の罰則の件で質問なのですが 未成年者(17歳)が深夜時間22時から5時までの時間は働く事はできないので、その事を未成年者の就労者へしっかりと伝えてた上で 業務内容が在宅でスマホを使用したSNS業務になるため目が届かないのあり、コチラの通達を無視して自主的に深夜時間に働くも可能で、出来高による報酬なため勝手に深夜就労をする可能性もあります。 もし、こちら(事業者側)からの通達を無視して自主的に22時~5時までの間に仕事をしてそれが発覚した場合それでも事業者側が罰則を受けるのでしょうか? また、契約書などの作成によりそうなる事を未然に防ぐ方法はありますでしょうか?業務形態は業務委託になります。