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質問

未成年の深夜就労に関する事業者側の受ける罰則

労働基準法の罰則の件で質問なのですが 未成年者(17歳)が深夜時間22時から5時までの時間は働く事はできないので、その事を未成年者の就労者へしっかりと伝えてた上で 業務内容が在宅でスマホを使用したSNS業務になるため目が届かないのあり、コチラの通達を無視して自主的に深夜時間に働くも可能で、出来高による報酬なため勝手に深夜就労をする可能性もあります。 もし、こちら(事業者側)からの通達を無視して自主的に22時~5時までの間に仕事をしてそれが発覚した場合それでも事業者側が罰則を受けるのでしょうか? また、契約書などの作成によりそうなる事を未然に防ぐ方法はありますでしょうか?業務形態は業務委託になります。

回答: 1
コメント: 0

回答 (1件)

馬場龍行

回答者

2021/08/20
馬場龍行 (弁護士)
専門分野:
労働問題、離婚・男女問題、借金・債務整理、交通事故、遺産相続、債権回収、詐欺被害・消費者被害、インターネット問題、犯罪・刑事事件、医療、不動産、企業法務、税務訴訟・行政事件
東京都・千代田区

深夜労働を禁止しておき、勝手に行っていることを発見した場合には警告する等、きちんと管理していれば罰則を受けるということはまずないでしょう。ちなみに業務委託の場合、労働基準法の適用があるかという点も問題となります。
いいね: 1

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