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犯罪・刑事事件法律相談(10件)

修理費の請求をされている、異議について

【状況】 元恋人(18歳学生)を、傷害(診断書有り)、暴行、脅迫、侮辱、で被害届を出しました。 傷害事件として扱われ、既に警察庁等に提出する書類を1ヶ月以上前に作成済みですが刑罰が下されるかはまだ不明です。 約5ヶ月前(交際中)に喧嘩をし、私が元恋人のゲーム機を割りました。 謝罪し、私から修理について話もしましたが、使うのに支障はないし、貴方は悪くないし、こうなる原因を作ったのは自分だと言い、謝罪も修理も必要ないと言われました。そして約5ヶ月、一切この件についてはお互い触れていませんでした。ですが今になって修理費を脅して請求してきます。今までのDVやモラハラによる洗脳や恐怖心により、この件の修理費やその他一切関係も責任もないお金を何百万も払えと言われ、拒否すると暴言暴力で怒鳴られたり、裁判や法律がどうこうと脅され、怖くて承諾してしまいました。 【質問】①私は訴えられた場合器物破損の罪にとわれますか? ②このような状況の場合でも払わないといけない可能性の方が大きいですか? ③異議を申し立てたら勝てますか? ④異議を申し立てる場合はこの状況だと弁護士がいないと勝てないですか?

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傷害事件、加害者の刑罰について

【状況】 元恋人( 18歳成人済の、事件当時は全日制学校の高校生で今は退学済でその後は不明)を、暴力による傷害(診断書有り)、暴行、脅迫、侮辱、で被害届を出しました。 傷害事件として扱われ、既に警察庁や家庭裁判所に提出する書類を1ヶ月以上前に作成済みです。 書類の作成が完了した日で警察署に通うことは終わりましたが、相手にどんな罪や刑罰が下されるかはまだ不明です。事件当時の服もまだ警察から返されていないのでどこまでが終わったかも不明です。 【①】元恋人の年齢や状況からして、逮捕の可能性や刑罰が下される可能性はどのくらいでしょうか?またいつ頃判決がわかるでしょうか? 【②】警察はDVをもとに傷害事件として扱っていましたが、普段から受けていた侮辱や脅迫も、脅迫罪や侮辱罪や暴行罪もあったとして出来るだけ相手の罪を重くしたいです。警察にもう一度話しに行く際、どうすれば相手の罪を重くできますか? 【③】一度捜査が終わり書類も作成済みで警察庁や家庭裁判所に提出済みの可能性もあるのにもう一度侮辱や脅迫について話に行っても大丈夫でしょうか? ①〜③にご回答お願いします

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