貸主とのトラブルです。 テナントで美容室の経営者です。先日、シャンプー台の床下の配管部分から水漏れしました。 貸主に相談したところ、テナント内の配管は借主が修理するものとの説明がありました。 賃貸借契約書には、天井、床、壁の修理は借主が負担、それ以外は貸主が負担との記載があります。貸主が言うには、特約事項の 「美容室営業に必要な許可及び各種手続きや消防法等に基づく手続き申請等は 乙の責任と負担にて行うものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。」 という文言が、配管修理は借主が負担することを表しす文章だとのこと。どう見ても設備に関する文言ではないと思うのですが、 果たしてこちらは修理費用を負担すべきでしょうか?
貸主とのトラブルです。 テナントで美容室の経営者です。先日、シャンプー台の床下の配管部分から水漏れしました。 貸主に相談したところ、テナント内の配管は借主が修理するものとの説明がありました。 賃貸借契約書には、天井、床、壁の修理は借主が負担、それ以外は貸主が負担との記載があります。貸主が言うには、特約事項の 「美容室営業に必要な許可及び各種手続きや消防法等に基づく手続き申請等は 乙の責任と負担にて行うものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。」 という文言が、配管修理は借主が負担することを表しす文章だとのこと。どう見ても設備に関する文言ではないと思うのですが、 果たしてこちらは修理費用を負担すべきでしょうか?
引っ越し業者に施工したてのコンクリートを踏まれて報告もされずに帰られてしまいました。 次の日に電話で苦情をいれて現場を見てもらい靴の跡が引っ越し業者の靴と一致してるのを確認してもらいました。 作業員を踏んだことを認めているようですが、部分的補修で示談してほしいと言われて困っています。 コンクリート施工会社からすると全てやり直ししないと強度が出ないと言われたので全てやり直して欲しいです。 それとこの件で庭の工事が全て止まってしまい元々農地だったので雨が降るとぬかるんでしまい普通に生活出来ません。 コンクリートのやり直しと慰謝料を払ってもらうことは可能でしょうか?
不動産の境界問題のご相談です。 新規土地購入で上物付きだった為、解体して新規で戸建住宅をを建築しました。 前面道路の接道が2mしかないため、車の乗り入れを考慮して敷地内に建つ境界塀の一部(水平長さ1m程)を撤去しました。 上述の解体した境界塀に隣接する隣家住民から、解体した塀のところで簡単に行き来ができるのは嫌なので、塀を建てて欲しいと要求されています。 ちなみに当該箇所は、隣家の土地の所謂【旗竿敷地】の竿部分に当たります。 当方の考えとしては、自分の敷地内に建てる塀については、隣家住民から要求を受けた内容に従う義務はないので、今のままのしたいと考えており、隣家住民に対してその意思を2回伝えたものの、話は平行線を辿っている状況です。 当問題について、早々に解決するため、法的な観点からアドバイスを頂きたく、ご相談させて頂きます。