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質問

会社員の副業・兼業について、損害賠償リスクの可能性の相談

現在、システム会社に在籍しており、ある程度スキルが蓄積したため、 会社員と並行して、副業としてシステム会社を設立したいと考えております。 この場合、以下可能性が懸念されると想定しております。 [1] 同業他社での副業が在籍企業で認められていない場合、解雇の可能性がある。  [2] 所属企業の対象顧客と同じ顧客セグメントを狙う場合、場合によっては在籍企業から損害賠償を請求される。 懸念事項が上記2点であると仮定するならば、個人的には[1]の解雇リスクについては受容でき、[2]についてのみが対策が必要と考えております。 その場合、[2]に関して以下2点を知りたいと考えております。 ①所属企業が従業員の副業について訴訟を起こす可能性があるのか ②仮に訴訟になった場合、損害賠償リスクはどの程度か 上記質問事項に対し、解決案・他懸念事項の提示をして頂ける法務関係者の方がおりましたら、ご教授をいただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

回答: 1
コメント: 0

回答 (1件)

倉田勲

回答者

2022/01/27
倉田勲 (弁護士)
千葉県・千葉市中央区

その場合、[2]に関して以下2点を知りたいと考えております。 ①所属企業が従業員の副業について訴訟を起こす可能性があるのか ②仮に訴訟になった場合、損害賠償リスクはどの程度か →在職中の従業員には労働契約に付随する義務として競業避止義務がありますので、副業により会社が得るはずだった利益が損なわれたと判断されれば損害賠償請求をしてくることはあります。 実際に訴訟提起するかは会社次第ですので、一般的に訴訟提起する可能性については何とも言えません。 なお、訴訟提起された場合、仮に最終的に会社側の請求が認められない旨の判断がされる見込みであったとしてもその判断がされるまで訴訟対応しなければならないというリスクはあります。訴訟対応では労力や弁護士に依頼すれば費用も掛かりますので、訴訟対応に迫られること自体がリスクだと思われます。したがって、在職中は同業の副業はしない方が無難です。 一方で退職後であれば、退職時に競業避止の合意等しない限り、競業避止義務はありませんので同業の仕事をすることは可能です。なお、会社の営業秘密を利用した場合等では、不正競争防止法上の差止や損害賠償請求のリスクはあります。 この場では一般的な回答しかできませんので、お近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。
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