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質問

(株)同族経営 社長の解任権限について

同族経営、株式会社です。 社長の権限、解任について質問です。 先代(20年前に他界)のあと先代の息子二人で経営を引き継ぎ現在に至ります。 先代の長男が代表取締役社長、次男は専務として20年が経ちますが考え方の相違が多く今後は難しそうなので教えてください。 社長の持ち株49% 次男、その他の家族で51%を保有。 社長以外、次男他全員一致で社長解任を希望しています。 ①社長が弟や他の取締役を社長の一存で解雇する事は可能ですか? ②業務上の決定権は全て社長にありますか? 部下の意見は聞かず、社長が決めた事には従わないとなりませんか? ③株を50%以上保有しているため 株主総会を開催し社長を解任することは可能ですか? (株を所有して一定期間を経過しないと効力がないなどありますか?注意事項などもあれば合わせて教えてください。株の所有が過半数を超えて1年経過していません。) ④会社に借金は無く会社名義の土地などは今後どのようになるのでしょうか。

回答: 2
コメント: 0

回答 (2件)

馬場龍行

回答者

2021/04/30
馬場龍行 (弁護士)
東京都・千代田区

①いいえ、できません。取締役の解任の権限は株主総会にあります(会社法339条)。 ②はい、原則として決定権は社長にあります。従わないといけないかどうかというのは個別の判断と言わざるを得ませんが、決定内容が法令違反等の事情がない限り、従うべきものになるでしょう。 ③可能です。ただし、正当な理由がない解任は損害賠償請求の対象となります(会社法339条2項)。任期満了時に再任しないというのが最も穏当な方法ですが、任期満了までかなり期間がある場合には、損害賠償請求を覚悟して解任することを検討することになるでしょう。 ④質問の意図が理解できていませんが、会社の財産は譲渡等がない限り今後も会社の財産です。
いいね: 0

以下ご回答申し上げます。 ①については、取締役の解任権限は株主総会にありますので、できない、という回答になります。 ②については、一般論としては、特段の事情がない限り、従うべき扱いになるかと思います。 ③については、可能です。ただし、正当な理由がない解任は損害賠償請求の対象となりえます ④については、一般論として、会社名義の財産は、別途譲渡等しなければ、そのまま会社の財産という扱いになるかと思います。
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