二社間の法人社員同士の合同会社設立の場合デッドロック しない方法は、 1、どちらかを代表社員にする事で回避できる。 2、職務執行者をそれぞれの法人から2:1の割合で配置する事で回避できる。 3、1と2の方法では回避できないので二社間ではなくもう一人業務執行社員に加える。 どれが可能なんでしょうか?もしくは他に定款で別途定めるということもできると思いますが 簡潔な方法はございますか?